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深刻化した多重債務問題に対応するため、2000年の日本弁護士連合会における多重債務者救済事業拡大に関する協議会において、「多重債務者に対する任意整理を処理するための全国統一基準」(以下「本件統一基準」という。)が採択された。これは、多重債務者に対する任意整理において弁護士が最低限遵守すべき事項として、
① 取引開始時点からのすべての取引経過の開示を求めること ② 利息制限法所定の制限利率によって元本充当計算を行い、最終取引日における残元本を確定すること ③ 弁済の提示にあたっては、それまでの遅延損害金や将来利息は付けないこと
を挙げるものである。
本件統一基準が採択されたのは、多重債務者の経済的更生を、裁判手続によることなく迅速な和解処理によって図るためであった。本件統一基準採択後は、弁護士と貸金業者が共通理解の上に立って簡易迅速な和解処理が可能となり、多重債務の早期解決を図ることができるようになった。
現在では、ほぼ全ての貸金業者が本件統一基準を受け入れ、これに則った任意整理案を受諾しているだけでなく、裁判所も本件統一基準を尊重し、特定調停手続や民事調停法第17条に基づく決定においても原則として元本のみの和解とする運用をしている。すなわち、本件統一基準は、法規範に準ずる確立された実務慣行である。
ところが、昨今、一部の貸金業者において、多重債務者に債務が残る事案において、多重債務者が本件統一基準に沿った合理的な和解案を示しているにも拘わらず、多重債務者の資力では支出が不可能な一括弁済を求めたり、分割弁済であっても経過利息、遅延損害金、または将来利息を付さなければ和解に応じないという対応をするところがある。
前述のとおり、本件統一基準は、多重債務者の経済的更生を図るために、貸金業者と多重債務者の両者が、長年に亘り尊重してきた基準であり、一部の貸金業者のためにその実効性が失われることがあってはならない。そしてたとえ一部でも本件統一基準を遵守しない業者がいると、債権者間の公平を害するのみならず、多重債務者の弁済計画の立案を困難にさせ、破産や民事再生等の法的手続を取らざるを得ない状況に追いやられるなど、任意整理の実効性が失われる。
そこで、当会は、一部の貸金業者による上記のような対応に断固抗議するとともに、引き続き、貸金業者に対し、利息制限法に基づく引き直し計算後に残債務を有する多重債務者との和解交渉において、本件統一基準に則った任意整理に応じるよう、強く求める。
2012年(平成24年)7月25日
札幌弁護士会 会長 長田 正寛
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