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声明・意見書2012年度

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生活保護基準の引き下げに反対する会長声明

  1. 政府は、2012年8月17日に閣議決定した「平成25年度予算の概算要求組替え基準について」において、「特に財政に大きな負荷となっている社会保障分野についても、これを聖域視することなく、生活保護の見直しをはじめとして、最大限の効率化を図る」、「生活保護の見直しをはじめとして合理化・効率化に最大限取り組み、その結果を平成25年度予算に反映させるなど、極力圧縮に努める」ものとした。
    政府の上記方針にしたがって、厚生労働省は、10月5日、生活保護基準の妥当性を検証する社会保障審議会生活保護基準部会に対し、「第1十分位層」(全世帯を所得の順に10等分したうち、下から1番目の層の世帯)の消費水準と現行の生活扶助基準額とを比較すべきであるとの検証方法を提案した(以下「厚生労働省案」という。)。
    また、財務省は、10月22日、財政制度等審議会財政制度分科会に対し、現行の生活扶助基準額の比較対象を「第1五十分位層」(全世帯を所得の順に50等分したうち、下から1番目の層の世帯)の消費水準とする、医療扶助費抑制のために医療費一部自己負担を導入する等、厚生労働省案よりも厳しい、生活保護基準の引き下げに向けた提案(以下「財務省案」という。)を行った。
    さらに、政府の行政刷新会議は、11月17日に実施した、国の予算を検証する「新仕分け」において、生活保護制度については「生活扶助の基準は、自立を促す観点から、勤労意欲をそがない水準とすることが大切」などとして、生活扶助の引き下げや後発薬使用の原則化を求める意見をとりまとめた。

    このように、政府は、生活保護基準引き下げを中心とする生活保護費抑制のための政策を推し進めており、来年度予算編成において生活保護基準が引き下げられることは必至の情勢にある。
  2. そもそも、生活保護基準は、憲法第25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を具体的に定める重要な基準であり、介護保険の保険料、障害者自立支援法による利用料、地方税の非課税、公立高校授業料免除など、福祉・税制・教育などの多様な施策における基準に連動している。したがって、生活保護基準を引き下げることは、現に生活保護を受給している世帯の生活レベルを低下させることはもとより、福祉や教育の諸施策の適用を受けられなくなる市民層を増大させ、わが国における低所得者の生活全体に多大なる悪影響を及ぼすものであって、国民生活の安全網(セイフティネット)を破壊することにつながりかねない。
    とりわけ札幌市においては、所得水準が全国平均よりも低く(2009年度の1人あたりの所得は、全国平均2,791,000円に対して、札幌市は2,458,000円)、有効求人倍率も全国平均を大きく下回る(本年8月の有効求人倍率は全国0.83に対して、札幌市は0.50)という深刻な状態が続いている。また、2010年度の札幌市の人口1,000人あたりの被保護実人員数は33.8人と、全国の政令指定都市の中で2番目に多く、その数値は現在も上昇している。
    さらに、本年、札幌市において姉妹が支援を受けられずに孤立して病死、餓死した事案をはじめ、ここ数年、全国で同様の事案が相次いで発生しているという状況は、わが国の国民生活の安全網(セイフティネット)が充分に機能していないことを示している。
    こうした中、生活保護基準の引き下げが札幌市民をはじめとする国民の生活に大きな打撃を与えることは必至である。
    したがって、財政支出削減という結論ありきで、短絡的に生活保護基準の引き下げを決定することがあってはならない。
  3. ところで、政府が生活保護基準引き下げの方針を打ち出した理由は、過去最多の更新が続く生活保護費が財政を圧迫しており、これを圧縮することにある。
    しかし、わが国の人口1,000人あたりの被保護実人員は15.2人と先進諸外国よりも格段に低く(イギリス・ドイツなどはいずれも被保護実人員90人以上)、わが国の生活保護費のGDPに占める割合も0.5%とOECD加盟国の平均の7分の1に過ぎない。したがって、生活保護基準を引き下げるべき実情にあるとは考え難い。
  4. また、厚生労働省案及び財務省案では、生活保護基準が一般低所得者の消費支出水準に比べて高く、生活保護基準と一般低所得者の消費水準との均衡を確保すべきである、という提案がなされている。
    しかし、そもそも生活保護の捕捉率(生活保護の利用資格のある者のうち実際に利用している者が占める割合)は、厚生労働省の推計でも15%から32%にすぎない。生活保護を利用できるにも拘わらず利用をしていない人を含む低所得者の消費支出水準が生活保護基準を下回ることは充分にあり得ることであって、この点を看過した厚生労働省案及び財務省案は合理的な根拠を欠くものである。
  5. このように、今般の生活保護基準の引き下げに関する政府の方針、特に厚生労働省案及び財務省案には合理的根拠がないうえ、生活保護基準に関する「新仕分け」に至っては、「国民の目線を大切に」との謳い文句を掲げながら、実体としては政府の財政支出削減という目的達成のための手段としているに過ぎない。
    よって、当会は、政府に対し、厚生労働省案及び財務省案の撤回を求めるとともに、来年度予算編成過程において生活保護基準を引き下げることに断固反対する。

2012年(平成24年)11月26日
札幌弁護士会 会長  長田 正寛

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