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声明・意見書2012年度

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発達障害のある被告人になされた
裁判員裁判による大阪地方裁判所判決に対する会長声明

本年7月30日、大阪地方裁判所第2刑事部(裁判長裁判官河原俊也)は、発達障害を有する被告人が実姉を刺殺した殺人被告事件において、検察官の求刑懲役16年を超える懲役20年の判決を言い渡した。

本判決は、量刑の理由において、「犯行動機の形成過程は通常人には理解に苦しむものがあり・・・被告人にアスペルガー症候群という精神障害が認められることが影響している」とし、「被告人が十分に反省する態度を示すことができないことにはアスペルガー症候群の影響があり、通常人と同様の倫理的非難を加えることはできない。」と認定しながら、「健全な社会常識という観点からは、いかに精神障害の影響があるとはいえ、十分な反省のないまま被告人が社会に復帰すれば・・・被告人が同様の犯行に及ぶことが心配される」とし、さらに「社会内に被告人のアスペルガー症候群という精神障害に対応できる受け皿が何ら用意されていないし、その見込みもない」と言及した上で、「被告人に対しては、許される限り長期間刑務所に収容することで内省を深めさせる必要があり、そうすることが社会秩序の維持にも資する。」として、有期懲役刑の上限にあたる懲役20年の量刑を行った。
しかしながら、裁判員裁判による本判決には、以下に述べるとおりの誤りと偏見があり、これらを看過することはできない。

  まず、刑法の大原則である責任主義に反し、保安処分の見地から量刑を行っている。
本判決は、犯行動機の形成過程及び犯行後の情状に発達障害の影響があると認定し、「通常人と同様の倫理的非難を加えることはできない」と述べながら、発達障害を有することに基づいて被告人の再犯の可能性を殊更に強調し、社会防衛の見地も付加して被告人を長期間刑務所に収容する、と結論付けている。
これは発達障害による本件犯行への影響を被告人に不利な情状として取り扱うという信じがたい結論を導くものであり、刑法の大原則である責任主義に反し、発達障害を有する人を刑務所に収容して隔離するという社会防衛的な発想に基づくものであって、到底許されない。

次に、本判決は、発達障害の一つとしてのアスペルガー症候群に対する充分な医学的検討を加えずに、同症候群を有していること自体を危険視して量刑を行っており、発達障害に対する無理解や偏見が存在するとの誹りを免れない。
そもそもアスペルガー症候群という発達障害を有する人が、その障害故に犯罪を惹起するわけでは決してない。
ところが、本判決は、アスペルガー症候群という発達障害を有する人が、当然に犯罪を惹起するかのような前提に立っている。その様な前提は根拠を欠くものであり、大阪地方裁判所がこのような誤った価値判断を示したことは、発達障害を有する人に対する偏見や差別を助長しかねない。

さらに、「社会内に被告人のアスペルガー症候群という精神障害に対応できる受け皿が何ら用意されていないし、その見込みもない」という認定に至っては、客観的事実に反しており、明白な誤りというほかない。2005年に施行された発達障害者支援法に基づいて全都道府県に設置されている発達障害者支援センターや、同じく全都道府県に設置されている、犯罪を行った障害者などへの社会復帰のための支援を行う地域生活定着支援センターをはじめ、発達障害を有する人に対する支援の体制は現に存在しており、「受け皿が何ら用意されていない」とする判断は、事実に反する。ましてや将来的に「その見込みもない」と認定したことに至っては、何らの根拠に基づかない暴論である。
また、本判決は「被告人に対しては、許される限り長期間刑務所に収容することで内省を深めさせる必要がある」とするが、刑務所においては、発達障害を抱える収容者に対する支援体制が確立されていない実態にある。かかる環境の下では、長期間収容されたとしても、そもそも被告人の内省が深められ、発達障害が改善されることを期待することはできない。

最後に、本判決は今後の裁判員裁判のあり方に一石を投じる判決である。
その評議、評決の経過について詳細を知るすべはないが、判決の内容からすると、裁判官が裁判員に対して、法令の説明や解釈はもとより、刑罰の本質、発達障害に関する正確な知識、発達障害と犯罪との関係、責任能力との関係、発達障害を有する人への社会的支援策と量刑の関係等について、専門的知見や情報を適切に提供していなかった可能性が高い。
しかも、「健全な社会常識」を論拠として、発達障害に対する誤解や偏見に基づく判断や保安処分の見地から量刑が行われたことに、強い懸念を抱かざるをえない。特に、発達障害が影響していることを有利な情状として採用せずに逆に求刑を上回る量刑事情としているところは、偏見に基づく感情的な厳罰化を窺わせるものである。
そして、本判決の判断・結論について、少なくとも裁判官の一人が、発達障害に対する誤解や偏見、そして刑事裁判の大原則である責任主義に反する量刑判断に、賛成していた事実(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第67条参照)を看過することはできない。

本判決については、日弁連や大阪弁護士会をはじめとする各地の弁護士会のみならず、障害を有する人に関わる様々な団体や、報道機関からも問題点を強く指摘する意見が相次いでいる。
当会は裁判所に対し、差別や偏見を助長する判決が二度となされないよう求めるとともに、裁判員裁判において発達障害を有する人に関する医学情報や社会福祉情報が正しく反映され、評議に際し裁判長から裁判員に対しわかりやすく法令の説明がなされることにより、適切な裁判員裁判を実現することを求める。

2012年(平成24年)9月27日
札幌弁護士会 会長  長田 正寛

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