紛争解決センター
弁護士による迅速な紛争解決!
紛争解決センターとは
弁護士が調停人となり、話し合いによる解決を目指します。
紛争の相手方と関係がこじれ、直接の話し合いができなくなることがあります。そのような場合でも、早く解決したい、費用をかけたくない、公にしたくないなどの理由で、裁判所を利用せずに解決することを希望される方は多数おられると思います。
紛争解決センターでは、経験豊かな弁護士が調停人となり、申立人と相手方双方の言い分を十分に聞いた上で、話し合いによる解決を目指します。
大きな特徴は次の3点です
弁護士が行司役
法律にも精通した専門家で経験豊かな弁護士が紛争解決のお手伝いをします。
手続きが迅速
3ヶ月以内の紛争解決を目指します。
費用が明瞭
費用は申立手数料11,000円(税込)と所定の成立手数料だけです。
例えばこんな時…
裁判までにはしたくない…だけど公正中立な弁護士に行司役を頼みたい
裁判よりもっと早く解決したい…
申立ての方法
弁護士による法律相談
紛争解決センターに調停申立てる前に、弁護士による法律相談を受けていただく必要があります。事案が当センターでの解決に適したものかを判断するためです。紛争解決センターでの解決に適した案件である場合には、相談担当弁護士が紹介状を作成いたします。なお、弁護士による法律相談には特に制限を設けておりません。
法律相談センターでの相談を御希望の場合には、お近くの法律相談センターに電話で相談日を予約して下さい。
調停の申立て
【一般ADR】
法律相談の後に、弁護士が作成した紹介状を受け取り、調停申立書に必要事項を記入して、紛争解決センターの窓口に申立てをします。その際、申立手数料 11,000円(税込)をお支払いいただきます。
下記案内パンフレットで詳しく説明しております。ダウンロードしてご覧ください。
PDFファイルの閲覧には専用のソフトが必要です。 こちらからダウンロードできます。
紛争解決センターへ多く寄せられる質問や、申立てに必要な書類について下記ファイルでご案内しております。
調停申立書は下記書式をダウンロードしてご利用下さい。
PDFファイルの閲覧には専用のソフトが必要です。 こちらからダウンロードできます。
【医療ADR】
平成21年6月1日から、専門的なADRとして医療ADRが開設されました。医療機関の医療行為に納得できない患者さんや家族が説明を求める場として、また、医療機関が患者さんと冷静に話し合う場としても利用できます。
傾向として、医療機関が責任を認めているものの金額の折り合いが付かない場合などが医療ADRに適しています。
申立手数料や手続は一般ADRと共通ですが、医療ADRは、患者側弁護に精通した調停人と医療側弁護に精通した2名の調停人により中立公平な調停が行われます。
※申し立てられた事件が、どの裁判外紛争解決手続で進められるかは、紛争解決センター運営委員会が判断します。医療事件で申し立てられても、一般事件に移行する場合があり、その逆もあります。
【金融ADR】
平成22年10月から、金融商品取引法等の大改正により、金融事業者は紛争解決措置を講ずることが義務づけられました。
札幌弁護士会紛争解決センターにおける金融ADRは、当会と協定を締結している以下の金融事業者(協定事業者)との金融取引トラブルに限り、ご利用頂けます。
協定事業者 | |
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1 | アルファコート株式会社 |
2 | 株式会社エッセ |
3 | 株式会社ビッグ |
4 | 株式会社フクキタル |
5 | 山京ビルマネジメント株式会社 |
6 | 信用金庫(道内) |
7 | 信用組合(道内) |
8 | 日本グランデ株式会社 |
9 | 農業協同組合・JAバンク(道内) |
10 | ほくほくTT証券株式会社 |
11 | 北海道建物株式会社 |
12 | 有限会社大樹ファーム |
平成30年4月現在
金融ADRは、事前の法律相談が不要であり、申立手数料は金融機関が負担します。
下記案内パンフレットで詳しく説明しております。ダウンロードしてご覧ください。
PDFファイルの閲覧には専用のソフトが必要です。こちらからダウンロードできます。
【労働ADR】
平成26年4月から、3つめの専門ADRとして、労働ADRが開設されました。労働ADRは、労働者側弁護に精通した調停人と使用者側弁護に精通した2名の調停人により調停が行われます。
また、少額の残業代でも労働者本人が申立てできる様に、調停人が必要と判断した場合、「第1回調停期日前面談」を設け、調停人が面談の上、申立書の補充等を行います。
下記案内パンフレットで詳しく説明しております。ダウンロードしてご覧ください。
紛争解決センターを利用するにあたっての費用
「申立手数料」と「成立手数料」が費用としてかかります。
申立手数料 11,000円(税込)
※申立て時にお支払い願います。
成立手数料 解決額に応じ、原則として下表の通り算出されます。
※原則として、申立人・相手方双方での負担となります。
解決額 | 割合 |
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100万円までの場合 | 8.8% |
100万円を超え300万円以下の場合 | 3.3万円+5.5% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 9.9万円+3.3% |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 42.9万円+2.2% |
3億円を超える場合 | 372.9万円+1.1% |
具体例
金銭トラブルに関して調停の申立をし、相手方に300万円支払ってもらう内容の和解が成立した場合に、申立人が支払う手数料。
申立手数料 | 11,000円(税込) |
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成立手数料 | 99,000円(税込) |
合計 | 110,000円(税込) |