住宅紛争審査会

「評価住宅」「保険付住宅」に関する紛争について裁判外の紛争処理方法により簡易迅速な解決を図ります。

住宅紛争審査会

住宅紛争審査会とは

「評価住宅」「保険付き住宅」のトラブルでお困りの方へ

住宅紛争審査会は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「指定住宅紛争処理機関」として業務をおこなっています。
住宅紛争審査会は、「評価住宅」や「保険付き住宅」について、請負人と発注者間、売主と買主間で発生した紛争の解決を図る機関です。また「評価住宅」「保険付き住宅」「リフォーム工事」について無料専門家相談を行っております。

裁判外の紛争処理

「評価住宅」「保険付住宅」について、裁判外の紛争処理(あっせん・調停・仲裁)を行います。
詳しくはこちらをご覧ください。

※「あっせん又は調停」では、解決の見込みがないことを理由に手続きが打ち切られた場合において、打ち切りの通知を受けてから1か月以内に当該あっせん又は調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、あっせん又は調停の申請の時に遡って時効の完成猶予の効力が生じます。
※「仲裁」の申請には、時効の完成猶予及び更新の効力があります。

例えばこんな時…

  • 雨漏りの補修を頼んだけれど… 新築した住宅に雨漏りがしたので、補修の請求をしたが、補修の方法や工事金額について話し合いがまとまらない。

  • 建物に不具合があった… 基礎に亀裂が見つかった、大型車が通ると家全体が振動する、床が傾斜しているように見える、天井にたわみがある、フローリングの床が鳴る、家の土台が腐食した…など建物の不具合があったとき。

  • 建築代金を払ってくれない… 住宅の注文主や買主から申請だけでなく、施工業者や売主からの申請も受け付けます。

※下記のような事例については、お取扱しておりません。
(1)住宅以外の建物に関する紛争
(2)近隣住民との間の紛争
(3)「評価住宅」又は「保険付き住宅」の賃貸人と賃借人との間の紛争

相談料無料!

無料専門家相談

「評価住宅」「保険付住宅」「リフォーム工事」「既存(中古)住宅」について、弁護士・建築士による無料専門家相談を行います。

ご利用を希望される方は、札幌弁護士会ではなく、以下の「住まいるダイヤル」にお電話ください。

住まいるダイヤル:03-3556-5147

受付時間:10:00~17:00(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

無料専門家相談について、詳しくはこちらをご覧ください。

評価住宅とは

住宅品質確保法に基づき、国に登録を受けた第三者機関(評価機関)によって評価を受け、「建設住宅性能評価書」が交付された住宅をいいます。

保険付き住宅とは

住宅瑕疵担保履行法に基づく住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)にかかる新築住宅及び同2号保険(①新築2号保険、②リフォーム瑕疵保険、③大規模修繕瑕疵保険、④既存住宅売買瑕疵保険、⑤延長保証保険)にかかる住宅のことをいいます。

お問合せ先

<裁判外紛争処理手続(ADR)について>

札幌弁護士会 住宅紛争審査会
札幌弁護士会館2F(法律相談センター内)
電話 :011-252-1147 / FAX:011-261-2067
受付時間 10:00~12:00、13:00~16:00(土日祝日を除く)

<相談業務について>

住宅リフォーム・紛争処理支援センター
住まいるダイヤル 03-3556-5147

その他のページ

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