離婚できるか心配
夫が給料を管理し、月5万円しか生活費を渡してくれず、暴言も吐かれています。殴られるなどの暴力はなくても、離婚することはできますか?
言葉や精神的な暴力が、夫婦としての信頼関係を破壊するものであれば、離婚は可能です。
■離婚理由
裁判での離婚理由は、法律に定めてありますが(民法770条1項)、「その他婚姻生活を継続しがたい重大な事由」(同項5号)には、夫によるさまざまな暴力も含まれます。
■暴力とは?
「暴力」は、殴る、蹴るなどの身体的なものに限られません。以下のようなものも暴力にあたります。
・生活費(給料)を支払ってもらえない
・「誰のおかげで食べているんだ」「寄生虫」などと傷つける言葉を言う
・携帯電話、レシートなどをチェックされる
・避妊に協力してもらえない、あるいは、性的行為を強要される
このような暴力によって、夫婦として生活していくのが難しい場合、「継続しがたい重大な事由」にあたると思われます。
相談時に持参すると良いもの
- 戸籍謄本と戸籍の附票(区役所等で戸籍謄本と一緒に取ることが出来ます。)
- あなたが離婚したいと思うようになった理由や出来事をくわしく書いたメモなど
- 財産などに関する資料
例えば、
ア あなたと夫の最近の源泉徴収票、給与明細など収入がわかる資料
イ 自宅土地・建物(マンション)の登記簿謄本(法務局で取れます)
ウ 固定資産評価証明書(区役所や市役所で取れます。最新年度のもの)