離婚と慰謝料請求
夫の不貞がひどく離婚することを決めました。離婚に際して、夫だけではなく交際相手の女性に対しても慰謝料を請求したいのですが、可能でしょうか。
交際相手の女性があなたと夫の婚姻関係を破綻させる原因を作り出した場合には可能と言えますが、どのような場合にいくら認められるかはケースバイケースです。
■離婚に伴う慰謝料とは
そもそも離婚に伴う慰謝料とは、夫婦である相手方の有責行為によってやむを得ず離婚に至った場合に、これによって被る精神的苦痛を慰謝するために請求する金銭賠償のことです。
ここで、夫の不貞行為の相手方(交際相手)は、あなたと夫との婚姻関係を破綻させた原因を作り出した者として、あなたに対する慰謝料支払義務を負う場合があり得ます。
■請求の相手方
交際相手だけを相手にするのでなく、夫と交際相手の双方に対して、連帯債務として慰謝料を請求する方法もあります。
■どのような場合に請求できるか
どのような場合に夫の交際相手があなたに対し慰謝料支払義務を負うのかについては、それぞれの夫婦について事情が異なりますので、ケースバイケースとなります。
また、夫の交際相手に対して慰謝料請求が認められる場合でも、裁判所が判決で認める慰謝料の額は、数十万円から200万円未満のことが少なくありません。
相談時に持参すると良いもの
~不貞行為を裏付ける資料(コピーも可)
- 交際女性の氏名、住所
- 夫と出会った経過や交際の内容など、わかる範囲で詳しく文章にまとめたメモ
- 夫と交際女性の写真やメール(やり取りの発受信双方のメール)、手紙
- 夫と女性が旅行や宿泊した証拠(例、領収証、カード、予約記録など)