子どもとの面会交流
夫と協議離婚することになりましたが、夫が離婚後子どもと定期的に会いたいと希望しています。子どもを会わせるのは良いですが、ルールをきちんと決めないと心配です。
子どもとの交流ルールについては、夫婦で話し合って調整するのが難しければ、家庭裁判所の調停を夫に申し立ててもらうか、こちらから申し立てて、調停でルールづくりをする方法があります。
■子どもとの交流(面会交流)とは
一緒に暮らしていない親と子どもが交流することが、子どもの成長発達に大切であるため、主に子どもの権利として認められるようになってきました。
■どのようにルールを決めるか
子どもの年齢や状況にもよりますが、1か月に1回程度とし、どこで、何時間くらい会うかは、その都度協議するという形でルールを決めることが多いです。最近では、長期の休み期間などには、宿泊付で面会することをルール化したり、週末にはお父さんと過ごすというルールを定めているケースもあります。
■子どものことを配慮して
交流は、子どもの気持ちや、状態に配慮しながら、行わなければなりません。子どもが安心して交流できるよう、親どうしの協力が不可欠です。家庭裁判所では、面会交流について、リーフレットやパンフレット、ビデオ等で、親が配慮すべき点を広報しています。夫が妻に暴力をふるっていたような場合には、面会交流が子どもだけでなく妻の安全をそこなうことがあるため、簡単に面会は認められないでしょう。