財産分与
離婚の際、夫名義の預金や不動産を財産分与として請求できると聞きました。
- どんなものを請求できますか。
- どうやって請求すれば良いですか。
- 離婚した後でも請求できますか。
- 結婚してから2人で築いた財産全てを2人で分け合うことになります。
- まずは夫婦で話し合い、話し合いが無理であれば、家庭裁判所の調停を申し立てたり、離婚訴訟を起こす際にも請求することが可能です。
- 離婚が成立してから2年以内であれば請求できます。
■財産分与の対象
夫婦の共有財産が分与額算定の対象となります。
具体例) 名義に関係なく、自宅や預金、株、生命保険、車、退職金(同居期間に対応する部分)、学資保険など、夫婦共同で資産形成したもの
■財産分与に含まれないもの
結婚前から持っていた財産や遺産などは分与額算定の対象には含まれません(特有財産)。
■借金やローン
夫婦共同生活のための借金やローンについても財産分与の対象になるとする考えが有力です。しかし、銀行や信販会社など債権者との契約関係まで変更されることにはなりません。弁護士に相談することをお勧めします。
■財産分与の請求方法
まずは夫婦で話し合い、合意ができれば合意書や公正証書を作成して明確にしておくとよいでしょう。話し合いが無理であれば、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
■離婚後の財産分与
離婚成立の時から2年以内に請求(調停等の手続も)しなければ、請求権がなくなります。(相手が任意に応じてくれれば別です。)
■財産の保全
夫が夫婦の財産を勝手に処分してしまうおそれがある場合には、その財産が特定していれば、調停や裁判の前に、家庭裁判所に申し立てて、財産を処分できないよう保全する方法もあります。
相談時に持参すると良いもの
夫と妻それぞれの財産に関する資料
例えば、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳、車検証、生命保険・学資保険の証書、株・投資信託などの財産に関する書類等
夫と妻それぞれの借金・ローンに関する資料