財産分与で夫の退職金を求めたい
夫があと5年で定年を迎え、退職金が約1000万円払われる予定です。今離婚する場合、この退職金を財産分与として請求することはできますか。
近い将来支払われる退職金も財産分与で求めることができます。5年先に支払われることがほぼ確実であれば、一般的に同居期間に対応する部分の2分の1を請求することが可能と思われます。
ただし、その退職金の支払時期について、離婚時にすぐ支払われるか、5年後の退職時になるかは、ケースバイケースです。
■将来の退職金と財産分与
将来支給されることがほぼ確実であれば、認められるようになってきています。支給が確実であることを裏付けるため、夫の会社の退職金規程(就業規則)や退職金の計算書などが手に入れば、用意した方が良いです。
■どれくらい先に支給されるものまで認められるか
一概に言えません。先になればなるほど、「ほぼ確実」とは言いづらくなりますが、具体的にご相談ください。
■保全する場合
近い将来支払われることがほぼ確実であれば、家庭裁判所に仮差押の申し立てを行うことが可能です。この場合、手取額の4分の1が仮差押されます。
相談時までに調べておくと良いこと
夫の勤務開始時期・勤務年数
相談時に持参すると良いもの
夫の会社の退職金規定(就業規則)など、退職金計算書