離婚後の子どもの養育費・教育費
高校3年になる私の子どもが大学進学を希望しています。離婚する場合、大学受験の費用や入学金、授業料などについて、養育費とは別に夫に請求することはできるでしょうか。
養育費は、夫婦双方の年収や子どもの人数、子どもの年齢を基準に、「簡易算定表」という基準に従って定められるのが一般的です。この「簡易算定表」で示される養育費には、中学・高校までの学費は含まれていますが、大学や専門学校等への進学費用、授業料などは考慮されていません。従って、別途請求することは可能です。夫が応じない場合でも、裁判所の判断により、夫婦の収入状況を踏まえて、夫に全部または一部負担してもらえる可能性はあります。
相談時に持参すると良いもの
- 夫と妻それぞれの収入がわかる資料
例えば、前の年(直近)の源泉徴収票や過去3か月分の給与明細、給与が振り込まれる通帳 - 子どもが希望している大学の進学資料(入学金・授業料等の金額が記載されているもの)