結婚前の預金などはどうなるの

札幌弁護士会 性の平等と多様性に関する委員会 著

結婚前の預金などはどうなるの

質問

離婚するときには夫婦の財産を2人で分け合うものだ(財産分与)と聞きました。

  1. 私が結婚前に貯めていた定期預金200万円も財産分与の対象になってしまうのですか。
  2. もし、この200万円を自宅購入の際の頭金に充てていた場合はどうですか。夫から200万円を戻してもらえないのですか。
質問

夫婦それぞれが結婚前に作った財産は、原則として財産分与の対象になりません。ですから 1.の場合は200万円は全てあなた自身の財産になり、分け合う必要はありません。これを特有財産と言います。
ところが、2.の場合のように、この200万円を使ってしまった場合には、もはや特有財産とはいえないので、財産分与の対象になります。ただ、自宅の価値によっては、自宅を2人で分けるときにあなたが頭金を出したことを有利に考えてもらうことを求めてみても良いかもしれません。

■特有財産とは
結婚前の預金は特有財産といって、財産分与の対象となる夫婦共有の財産ではありません。婚姻中に得たものであっても、相続により取得した財産等も特有財産となります。

■特有財産を使ってしまった場合、戻してもらえるか
使ってしまった場合には、戻してもらうのは一般的に難しいです。しかし、上に書いたように、特有財産が他の財産として財産評価できるものであれば、使われた金額を考慮して、財産分与の割合を、あなたに有利にしてもらえるよう求めてみても良いかと思います。

相談時に持参すると良いもの

結婚前に財産を持っていたことを証明する通帳などの証拠

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